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ジェルネイル製品の化粧品該当性について

Gel Nail Applied to Cosmetics

ジェルネイル製品の化粧品該当性と
「ジェルネイル製品表示ガイドライン」について

この度、厚生労働省より日本ネイリスト協会に向けて、ジェルネイル製品の化粧品該当性について、都道府県衛生主管部(局)等宛てに事務連絡を発出したという通達が届きました。(令和2年9月4日付け)

厚生労働省からの事務連絡文書

要旨は以下の通りです。

  1. ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。


  2. カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。

厚生労働省からの事務連絡文書

JNAでは、かねてより本件に関して、厚生労働省の担当部局と協議を行なっており、この指針に伴い、製造元ならびに販売元は、化粧品と化粧品ではない製品(雑貨)を消費者が誤解しないような表示をすることが求められることから、化粧品に該当するジェルネイル製品と、雑貨に該当するジェルネイル製品に表示すべき内容について厚生労働省にご指導をいただき、「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を業界自主基準として定めました。

1.ジェルネイル製品表示ガイドライン

ジェルネイル製品表示ガイドライン

厚生労働省の指針に沿って、日本ネイリスト協会が定めたジェルネイル製品の表示に関する方針を定めた業界自主基準です。ジェルネイル製品を「化粧品」と「化粧品以外:雑貨(雑品)」に分けて、製品分類を示すために必要な表示と、安全な使用方法に関する表示を示しています。
尚、このガイドラインの内容は、日本ネイリスト協会が制定したものとして 今回の事務連絡に合わせて、厚生労働省から都道府県に送付されており、 安全な使用方法等に係る内容も含まれておりますので、事務連絡と併せて、 周知いただきたい、と紹介されています。

ジェルネイル製品表示ガイドライン

2.雑貨(化粧品の基準を満たさない製品)の表示例

雑貨(化粧品の基準を満たさない製品)の表示例

「ジェルネイル製品」表示ガイドラインに従って、雑貨(第二層目以降に塗布する化粧品の基準を満たさないジェルネイル製品)について表示すべき内容を示したものです。

雑貨(化粧品の基準を満たさない製品)の表示例

3.ジェルネイル製品を安全に正しく使用するために

ジェルネイル製品を安全に正しく使用するために

ガイドラインの中にも記載があります、日本ネイリスト協会が定めた、ジェルネイル製品を安全に正しく使用するための参考資料です。

ジェルネイル製品を安全に正しく使用するために

JNAジェルネイル技能検定試験の指定商品について

JNAジェルネイル技能検定試験の指定商品制度において指定商品の条件を「化粧品」としていることについては、引き続き継続して参ります。

「ジェルネイル製品」表示ガイドライン説明会(終了しました)

ジェルネイル製品を製造、販売している企業様向けに、この度厚生労働省から発出された指針と、JNAが制定した「ジェルネイル製品」表示ガイドラインの内容をお伝えする説明会を開催しました。

日時 2020年9月28日(月)
11:00~/ 14:00~
開催方法 オンライン方式(Zoom利用)
対象 ジェルネイル製品を製造・輸入・販売している企業
資料ダウンロード 説明会当日の資料はこちらからダウンロードできます。

資料ダウンロード
お問い合わせ ご不明な点はJNA事務局までお問い合わせください。

ジェルネイルを安全に楽しむために

JNAでは、ジェルネイルを装着されるお客様にメンテナンスやアフターケアに関する注意事項を書面でお伝えする事を推奨しています。
「ジェルネイルを安全に楽しむために」をジェルネイルサービスを提供する際の”お客様への注意事項“としてご活用ください。

ジェルネイルを安全に楽しむために

※JNAが2009年12月に制定した「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」第5条 自主的管理体制 第6項にて以下の通り、お客様へ書面で正確にお伝えすることが義務付けられています。

第5条 自主的管理体制 6.従業者は、人口爪(スカルプチュアネイル、ジェルネイル等)を装着されるお客様に対して、定期的なメンテナンスの必要性やアフターケア等の注意事項を書面等で正確に伝えること。 「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」本文より 全文を読む(ファイルサイズ:280KB)
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