2024年12月25日
2024年12月17日、消費者庁はJNA認定校「アフロートネイルスクール」が供給する講座に関する表示について、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反するとして、運営会社である株式会社デザインワードに対し、同法第7条第1項に基づく措置命令を発表しました。
日本ネイリスト協会は全国に20校ある「アフロートネイルスクール」を認定校として登録しており、この事態を深刻に受け止め、株式会社デザインワードから状況報告を受けて、再発防止に向けた取り組みを確認しているところです。
協会としての対応については、改めてご報告いたします。
参考サイト
消費者庁:株式会社デザインワードに対する景品表示法に基づく措置命令について アフロートネイルスクール:お詫びのお知らせ:消費者庁による措置命令に関して