JNAは、ネイルサロンなどネイル製品を取り扱う事業所における、化学物質を安全に管理するための知識の普及に取り組んでいます。
ネイルサロンやネイル教育施設などで使用しているネイル製品には、揮発性溶剤を含む化学物質が配合されているものがあり、その取り扱いにおいては、化学物質リスクアセスメントに基づく管理が必要となることから、労働安全衛生法施行令等の一部改正により、本年4月より化学物質管理者の選任が義務付けられました。それに伴いJNAではネイルサービスに関わるすべての方の安全と健康を守るために「ネイルサロン及びネイル製品を取り扱う事業所におけるJNA化学物質管理自主基準」を制定し、化学物質管理者養成のための「JNAネイルサロン等化学物質管理講習会」を実施します。
制度概要
◾️講習会の名称
JNAネイルサロン等化学物質管理講習会~化学物質管理者講習に準ずる講習会~
◾️受講資格
①18歳以上
※但し、18歳未満であっても、理美容学校やネイルスクール等でネイルを学んでいる生徒は対象とする。
②「ネイルサロン衛生管理士」取得者
※有効期限者のみ
③ネイルサロン、ネイル教育施設等のネイル業界に関わっている方
◾️開催場所
JNA認定校
(2024年6月よりスタート)
◾️講習内容
科目 | 時間 | |
---|---|---|
【第1部】 動画視聴 オンデマンド配信による講習 |
【第1章】化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | 1時間15分 |
【第2章】化学物質の危険性又は有害性等の調査 | 1時間58分 | |
【第3章】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 | 1時間15分 | |
【第4章】化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 27分 | |
小計 4時間55分 | ||
【第2部】 講義受講 オンタイム講習 |
【第3章6】ネイル施術におけるリスク低減措置 | 50分 |
【第5章】関係法令 | 25分 | |
まとめ 第1部・第2部理解度チェックの解説/さいごに | 20分 | |
小計 1時間35分 | ||
合計 6時間30分 |
※講習時間は目安です。多少増減する場合があります。
◾️受講料
JNA 会員価格:6,600円(消費税10%:600 円)※
一般価格:11,000円(消費税10%:1,000 円)
(受講料には、テキスト代、修了証交付手数料を含みます。)
< JNA 会員価格 対象者 >※
① JNA 個人会員(正・一般)*
② JNA 法人会員(正・賛助)の社員*
③ JNA 認定ネイルサロンのスタッフ
④ 主催認定校の在校生
⑤ 主催認定校の卒業生
*①②の場合、受講申し込みまでに入会申込手続きが完了して、会員証が発行されている必要があります。
JNA制定「ネイルサロンおよびネイル製品を取り扱う事業所におけるJNA化学物質管理自主基準」について
ネイルサービスにおいて使用される除光液やポリッシュ類などのネイル製品には、揮発性溶剤を含む化学物質が配合されており、その取り扱いにおいては、労働安全衛生法における化学物質のリスクアセスメントに基づいた管理が必要とされます。
本基準は、NPO 法人日本ネイリスト協会(JNA)が定める自主基準であり、ネイルサービスに関わる全ての方の安全と健康を守ることを目的に、化学物質のリスクアセスメントに基づいた化学物質管理に関する具体的な指針を定めます。
(ファイルサイズ:365KB)
【参考情報】化学物質管理者の選任義務化について
化学物質管理者の選任義務化について(概要)
労働安全衛生規則 2024年(令和6年)4月1日施行
目的:事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡・提供を行う事業場 ※業種・規模を問わず選任が必要です。 ※ネイルサロン等は「取り扱う事業場」に該当します。
(2)選任要件
化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者 ①リスクアセスメント対象物の製造事業場→専門的講習の修了者 ②リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場→資格要件はありませんが、専門的講習等の受構が推奨されます。 ※ネイルサロン等は②に該当します。
(3)職務
●リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う事業場の場合 事業場における次の化学物質の管理に係る技術的事項を管理します。 (1) ラベル表示及びSDS(安全データシート)交付等に関すること (2) リスクアセスメントの実施に関すること (3) ばく露の程度の軽減措置、リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容およびその実施に関すること (4) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること (5) リスクアセスメント結果の記録の作成・保存・周知に関すること (6) リスクアセスメント対象物の作業の記録の作成・保存・周知に関すること (7) (1)~(4)の事項の管理にあたっての労働者に対する必要な教育に関すること ●リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場の場合 事業場における表示等および教育管理に係る技術的事項を管理します。 (1) 「表示等」とは次の事項を指します。 ・ラベル表示(表示する事項および標章に関することに限ります) ・SDS交付等 (通知する事項に関することに限ります) (2) 「教育管理」とは「表示等」の管理に当たっての労働者に対する必要な教育に関することを指します。 ●表示等及び教育管理を他の事業場(工場、外部委託先等)で行っている場合 他の事業場の化学物質管理者が、表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理します。 この場合、化学物質管理者の選任は、それぞれの事業場で行う必要があります。 |