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ステルスマーケティングに関する注意喚起

Alert Regarding Stealth Marketing

ステルスマーケティングは、
令和5年10月1日より景品表示法違反となります!

事業者が一般消費者に広告であるにもかかわらず広告であることを隠して行う広告活動、いわゆる「ステルスマーケティング」につき、本年10月1日より景品表示法違反となることが告示されました。
ネイル業界の皆様におかれましても、この点につき、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

一般消費者が事業者からより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケッティングを規制する必要があります。そこで内閣総理大臣(消費者庁)は、下記のとおり景品表示法第5条3号に基づきステルスマーケッティングを新たな不当表示として告示による指定を行いました。

<内閣府告示文> 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 (令和5年3月28日内閣府告示第19号)  不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示  事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
景品表示法で規制されるのは、広告であるが、一般消費者が広告であることが分からない表示です。
  • 個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
  • 広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
  • インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象となります。
景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
  • 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
  • 企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

さらに詳しい情報について下記も参照願います。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示[PDF: 197KB]
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:336KB]
景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック[PDF:3.0MB]
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針[PDF: 555KB]
参考:消費者庁ホームページ

本件に関するお問合せ先

NPO法人日本ネイリスト協会 事務局
<新住所>※2023年9月25日に移転しました
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー7F
※TEL、FAXは変更ありません TEL.03-3500-1580 FAX.03-3500-1608

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