事業者が一般消費者に広告であるにもかかわらず広告であることを隠して行う広告活動、いわゆる「ステルスマーケティング」につき、本年10月1日より景品表示法違反となることが告示されました。
ネイル業界の皆様におかれましても、この点につき、ご留意いただきますようお願い申し上げます。
一般消費者が事業者からより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケッティングを規制する必要があります。そこで内閣総理大臣(消費者庁)は、下記のとおり景品表示法第5条3号に基づきステルスマーケッティングを新たな不当表示として告示による指定を行いました。
さらに詳しい情報について下記も参照願います。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示[PDF: 197KB] |
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:336KB] |
景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック[PDF:3.0MB] |
事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針[PDF: 555KB] |
NPO法人日本ネイリスト協会 事務局
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