ネイリストが知っておきたいコンプライアンスを正しく理解しましょう! コンプライアンスとは、「法令遵守」を意味します。 私たちネイリストが守るべき法律とは、具体的にどのようなものがあるか知っていますか? コンプライアンスを正しく理解し、そのルールを守り実践することは、お客様の信頼を得るためのサロンづくり、ネイルサービスに繋がっていることを学んでいただきたいと思います。
第一回 ネイルサービスに関連する法律とは、どんなものがあるのでしょうか? 1.保健医療関係法令 (1)医師法 (2)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(略称:あはき法) 2.生活衛生関連法令 (1)美容師法 (2)理容師法 3.薬務関連法令 (1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全生の確保に関する法律(略称:薬機法) (2)薬剤師法 4.社会・経済関連法令 (1)特定商取引に関する法律(略称:特商法) (2)不当景品類及び不当表示防止法(略称:景品表示法) (3)個人情報の保護に関する法律 等 ※上記の法令は、どのような内容なのかを正しく理解しましょう。 サロンの割り引きキャンペーンの広告が問題になることもあるのでしょうか?景品表示法に違反する「有利誤認」とは? 景品表示法は、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的に、消費者を惑わす誇大な表示や過大な景品などを規制している法律です。 有利誤認表示とは、その商品やサービスを利用する条件が、実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示のことです。 右記のキャンペーンで問題になるのは、「今だけ」と表示しながら、実際はずいぶん前から行っている点です。期間限定のサービス料金であるように見せかけ、取引条件が有利であると誤認させてしまいます。 また、「どのメニューもすべて」と表記されているにも関わらず、実際行っているキャンペーンは限られたものであった場合も、同様に有利誤認にあたります。 《その他 有利誤認となる表記の一例》 ◇期間限定のお得な料金 ⇨ ずいぶん前から行っている場合は表記できません。 ◇「○○○○円ぽっきりで」等 ⇨ ○○○○円でサービス全てが受けられるようにみえたが、実際は別途、他の費用がかかることを伝えていない場合も有利誤認にあたります。 キャンペーンの広告をする際の割引表示について ※通常価格に対する割引が表示できるのは、最近の通常価格での営業(販売)実績が必要となり、下記の2つの要件を満たさなくてはなりません。 ・キャンペーン開始前8週間で、通常価格での営業(販売)が4週間以上行われた実績があること。 ・キャンペーン前の2週間の内、通常価格で営業(販売)を行っていた実績があること。